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そもそも登記ってなに?

        

そもそも登記ってなに?

登記とは、土地や建物の所在、商業上の権利関係などを国で管理し、社会に公示するための制度をいい、法務局がその事務を取り扱っています。法務局は登記手続きを扱うことから、登記所と呼ばれる場合もあります。

登記制度は、個人、法人、動産、不動産、物権、債権など実体法上の重要な権利や義務を、不動産登記法や商業登記法などの手続法により保護し、円滑な取引の実施や第三者の不測の損害防止を果たす重要な役割を担っています。その重要な権利や義務が記載された書類を登記簿といいます。紙面で管理されていた時代は登記簿謄本という名前でしたが、データで登記簿を管理するようになってからは登記事項証明書と呼ばれるようになりました。情報がデータ化されたことで、今では法務局に出向くことなくネット上で登記簿のデータを取得することができるようになっています。

登記の主なものには、土地や建物に関する不動産登記や会社などに関する商業登記、法人登記があります。

        

不動産登記

不動産登記は、土地と建物について、所在地や面積などの物理的状況の記載、誰が所有者で誰の担保になっているか等の権利的状況の記載がされています。それにより土地と建物の権利関係が明確となり、安全な取引が可能となっています。

また、第三者と権利が競合した場合、登記の先後により権利関係が判断されます。そのため、権利に変動があった場合は、速やかに登記を行う必要があります。

        

商業登記

商業登記は、主に株式会社、合資会社、合名会社、合同会社、外国会社などがあり、これらは主に営利を目的とした法人です。

法人登記は、一般社団法人一般財団法人、医療法人社団、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、NPO法人、労働組合など会社法以外の法人による登記で、対象は多岐にわたっており、営利を目的としない法人もあります。

法人には法律上、法人格が与えられ、権利義務の主体として認められています。しかし、法人には物理的に実体がないため、取引を行いたいと思う人がいても、調査・確認等により、取引が迅速に行われない可能性があります。

そのため、法人に関する重要な事項を一般に公示し、取引の相手方を保護するとともに取引が迅速に行われるよう商業(法人)登記制度が活用されています。

        

法人を設立するには登記が必要

このようなことから、法人を設立するには必ず法務局で設立の登記をする必要があります。

法務局で登記が完了すると商業(法人)登記簿が作られ一般に公開されます。初めての取引を行う際に、相手の会社がどのような会社であるか分からなければ安心して取引が行えないという不安がありますが、登記内容を確認することで相手側の情報を得ることができ、信頼できる相手に値するのかどうかをある程度判断する材料になります。

        

登記内容に変更がある場合も登記が必要

法人の設立、解散はもちろんですが、登記されている記載内容について変更が生じた場合、登記事項に変更が生じた場合は速やかに商業(法人)登記申請手続が必要になります。商業(法人)登記簿の内容は、いわば会社の身分証明書ですので、最新の状態に整えておく必要があります。取引関係で第三者が登記事項証明書を取得した際に、この変更登記がなされていないと取引に支障が出てしまうこともあるので注意が必要です。

主な登記は、役員の変更登記、商号・目的の変更、本店移転・支店設置等、合併・会社分割・株式交換・株式移転・組織変更、新株予約権に関するもの、資本増加・資本減少、会社の解散・清算などです。

登記自体は基本だれにでもできる手続きで、会社の設立、変更登記も自分で行うことができます。自ら動くことができれば手続きにかかる費用節約にもなり、登記制度の知識を深めることもできます。しかし、専門的な知識もなく、時間も手間もない場合は司法書士などの専門家に任せることが一般的です。商業登記の代理を職業として行うことができるのは、司法書士と弁護士で、どちらも手続報酬が発生します。