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登記の種類

登記の種類

登記には大きく分けて、土地や建物に関する不動産登記や会社などに関する商業登記、法人登記があります。その中でもビジネスで触れることが多い、商業登記について紹介します。

商業登記の手続きは、登記すべき事実が発生してから2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に登記申請をしなければならないことが定められています。それを過ぎてしまうと過料が科される場合もありますので注意しましょう。

        

商業登記の効力

商業登記には3つの効力があるとされています。

公示力

登記をすることで第三者に対してその事実(登記事項)が主張できる効力があります。
つまり、登記すべき事項をきちんと登記しておくことで、取引の相手方から「知らなかった」と主張されることはなくなります。
反対に、登記すべき事項を登記していなかった場合、取引の相手方に対して、登記していない内容について、たとえ事実であっても主張することができなくなります。

公信力

登記をすることで、事実でないことも、事実として扱われる効力があります。

虚偽の事項を登記した場合に、その登記した事実が虚偽であり、虚偽であることを知らなかった第三者に対しては、虚偽であることを主張することができなくなります。
登記の内容と事実が一致していなくとも事実として扱われるため、登記を信頼した第三者を保護する機能となっています。

形成力

会社の設立登記などで実体上の効力を発生させる効力があります。
通常の登記は、実体上で発生した変更を公示するものですが、設立などの一定の事項については、登記をしない限り、効力が生じないものもあります。

        

商業登記はどこで、どのように管理されている?

商業登記は、初めての取引を行う際に相手の会社がどのような会社であるかという情報が分からないと不安になりますが、登記内容を確認することで相手側の情報を得ることができ、信頼できる相手に値するのかどうかを判断する材料になります。

商業登記に記載された情報は法務局によって管理されており、手数料を払って申請を行えば、誰もが登記情報を閲覧することができます。登記された情報は商業登記簿に記載されており、現在ではコンピュータによって管理されているので登記事項証明書と呼ばれています。

        

登記事項証明書と登記簿謄抄本の違い

登記事項証明書は、登記簿謄本・抄本と呼ばれることもあります。
登記簿謄抄本は、以前は紙ベースで管理されていましたが、今ではコンピュータによりデータ化され、登記記録として管理されています。この登記記録データから取得できるのが、登記事項証明書です。一方、コンピュータで取り扱うことができない登記記録は、いままで同様に紙ベースでの登記簿を使用しています。登記簿の全部を複写して証明したものが登記簿謄本といい、一部を複写して証明したものが登記簿抄本といいます。登記事項証明書と登記簿謄抄本は登記されている事項を公示するという同じ効力を持つものです。

        

登記事項証明書の種類

登記事項証明書には全部事項証明書と一部事項証明書があります。
全部事項証明書とは、すべての登記区分が記載されているもので、一部事項証明書とは、全部事項証明書の中から必要な事項を選択して抜き出したものです。
全部事項証明書、一部事項証明書の他には履歴事項証明書、現在事項証明書、閉鎖事項証明書、代表者事項証明書という4種類に分かれています。

現在事項証明書

現在事項証明書とは会社の登記簿に記載されている事項のうち、現在有効な事項のみが記載されている証明書のことです。

履歴事項証明書

履歴事項全部証明書は、現在の登記事項と過去3年分に登記された登記の抹消や変更箇所が記載された証明書です。登記がどのように変更されたかが把握できるようになっています。

閉鎖事項証明書

閉鎖事項証明書は、管轄外への本店移転や清算結了などにより、本店所在地を管轄する法務局内の登記記録が閉鎖された場合、その会社の登記簿内容を確認するために必要となる証明書です。

代表者事項証明書

代表者事項証明書は、代表者を明確にするための証明書で、代表権限が誰にあるのかを判断するために使用されます。

        

登記事項証明書の取得方法

会社の登記簿謄本は手数料を払えば誰でも取得することができます。登記制度とは、取引相手の登記簿を見てその会社の存在や代表者などを確認し、それによって円滑な商取引を可能とするものというのが本来の目的なので、誰もが取得できることになっています。

窓口で請求する

法務局や出張所の窓口に行って、登記事項証明書の交付を請求します。急ぎの際は、直接窓口に行くほうがよいでしょう。 会社の所在地に関係なくどの法務局でも、登記事項証明書を交付してもらうことができます。 法務局によっては、証明書発行請求機というものが置かれています。

郵送で請求する

法務局が遠い、時間がない、という場合は直接窓口に行かなくても郵送で請求することもできます。 登記事項証明書の交付申請書は、法務局のウェブサイトから手に入れることができます。 郵送で請求するときは、返信用封筒を同封し、宛名を書いて切手も貼って送付します。

インターネットで請求する

インターネットで請求することもできます。 登記・供託オンライン申請システム(https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/ )というサイトを利用します。登記・供託オンライン申請システムとは登記と供託に関する手続きをネットで行うシステムで、事務所や自宅からオンラインで手続きすることができます。