合同会社の設立時に登記をしなくてはならない理由
合同会社とは、社員がそれぞれ出資を行うことで会社の運転資金を募り、そこから事業を行う形態の法人をいいます。このように合同会社として正式に活動するためには、管轄の法務局に合同会社設立の登記申請を行う必要があります。この手続きをしなければ、合同会社として事業を行うことはできません。
会社法7条では、合同会社でない者が合同会社と名乗ることを禁止し、違反に対し100万円以下過料の制裁を設けています。
これは、合同会社という組織体制が法律によって明確に決めらており、法務局における設立の登記手続きが厳格に定められているため、この方法によって政府に証明された実在性のある組織だけが合同会社として活動することを認められているからです。
また、このように、合同会社の設立登記が完了することで、会社登記事項証明書(以下、登記簿)という法人の実在性を証明する書類が法務局より取得できるようになります。登記簿は法人として活動すると様々シーンで必要になります。
例えば、事業によっては行政の許認可が必要ですが、この手続きの際には必ず登記簿の提出が求められます。また、法人の銀行口座開設の際や重要な取引のシーンでも登記簿の提示を求められることがあるでしょう。
これら合同会社として活動するために、会社の設立登記手続きを行う必要があります。
設立登記完了までの流れ
合同会社の設立登記の流れは大まかに3つのステップに分けることができます。
①社員による定款の作成
合同会社の設立登記手続きでまず一番初めに取り掛かる作業が定款の作成です。社員として会社を創業する者は、定款と言われる会社の基本事項を定めたものを作成します。例えば、「商号」や「社員」「事業目的」「本店」は必ず決定する事項です。
➁登記書類への押印と取得
登記手続きの押印書類には、例えば、社員の就任承諾書があります。社員となる者の意思を確認書類です。この他にも、場合に応じて業務執行社員の決定書などの書類が必要となります。
③登記申請手続き
これらの書類を取り揃えた上で、最後は登記申請書を作成し、一式をまとめて管轄の法務局へ提出します。通常、審査は1週間程度で完了し、登記事項証明書の取得が可能となります。これで合同会社の設立登記は完了です。
解散・清算人の登記を自分で行うことは可能?
株式会社の解散・清算登記手続きは高度な専門的知識がそれほど必要な登記ではありませんから、時間を掛ければ自分で行うことは可能です。しかし、登記手続きを自分で行う場合には、かなり複雑な作業に戸惑うことは間違いありません。人によっては、自力で進めた場合、1ヵ月以上かかることもあるでしょう。
登記の手続きは、必要な書類一式を揃え、管轄する法務局の審査を受け、不備なく通す必要があります。申請書はどのように記載すればいいのか、収入印紙はいくらなのか、どこの法務局に提出するのか、申請書以外に必要な書類は何か、どの書類に何の押印が必要か、これらの情報はネットでも調べることは可能ですが、非常に膨大な情報となり、正確な知識を身に付けるのは困難です。また、必要以上に登記手続きに手間や時間がとられ本業に支障がでては本末転倒ですから、これらを踏まえた上で検討する必要があるでしょう。