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会社の分割

                                                         

会社の分割とは?

会社の分割とは、会社の事業の全部または一部を他の会社に承継させることです。

分割には2つの種類があります。一つは、新会社を設立してこれに事業を承継させる「新設分割」、もう一つは、既存の他の会社に事業を承継させる「吸収分割」です。

他の会社に事業を承継させるという意味では事業譲渡と同様の効果がありますが、会社分割は会社法上の組織再編行為にあたり、原則として株主総会の特別決議を経る必要がある点、債権者保護手続が必要である点、事業に関する権利義務や雇用関係が包括的に承継される点、許認可の種類によってはそのまま引き継げる点等の違いがあります。

                                                         

どんなときに会社の分割が発生するのでしょうか?

会社の分割とは、会社の事業の全部または一部を他の会社に承継させることです。

分割には2つの種類があります。一つは、新会社を設立してこれに事業を承継させる「新設分割」、もう一つは、既存の他の会社に事業を承継させる「吸収分割」です。

他の会社に事業を承継させるという意味では事業譲渡と同様の効果がありますが、会社分割は会社法上の組織再編行為にあたり、原則として株主総会の特別決議を経る必要がある点、債権者保護手続が必要である点、事業に関する権利義務や雇用関係が包括的に承継される点、許認可の種類によってはそのまま引き継げる点等の違いがあります。

                                                                

会社の分割時に登記をしなくてはならない理由

新設分割の場合は、全手続の終了日から2週間以内に、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならないと定められており、登記をしないと分割の効力自体が発生しません。

吸収分割の場合は、全手続が完了し効力発生日が到来すると、登記を待たずに分割の効力が発生し、それから2週間以内に登記申請をしなければならないと定められており、登記申請を怠ると裁判所から過料の制裁を受ける可能性があります。

商業登記の制度というのは、商号や本店、事業目的、資本金、役員等、会社にとって重要な事項を公示することにより、会社の信用の維持を図り、取引を安全かつ円滑に行うことを目的にしているため、会社の実態に変更があった場合は速やかに登記簿に反映させる必要があるのです。

                    

登記完了までの流れ

分割の手続には多くの手順を踏む必要があります。

一般的なケースですと、吸収分割と新設分割のどちらも、登記申請までにおおまかに以下の手続が必要になります。

①業務執行機関(取締役会等)での決定

②吸収分割の場合は分割契約の締結、新設分割の場合は分割計画書の作成

③労働者への事前通知

④分割に関する書類の事前備え置き

⑤官報公告の申込、掲載

⑥債権者への個別催告

⑦株主等に対する通知又は公告

⑧株主総会や種類株主総会での分割の承認

会社の事情によっては官庁の許可が必要になったり、有価証券通知書や独禁法の届出など、さらに多くの手続が必要になります。

そして分割計画書又は分割契約書や株主総会議事録、公告・催告したことを証する書面等、場合に応じて登記に必要な書類を取り揃え、当事会社を管轄する法務局に登記申請する必要があります。

不備がなければ、申請後1~2週間ほどで登記が完了します。

                    

会社分割の登記を自分で行うことは可能?

インターネットや書籍で調べたり、法務局に何度も足を運んで相談するなど、多くの時間をかければ、不可能とは言い切れませんが、会社分割の登記には多くの専門的知識が必要なため、自分で行うことはかなり難しいと言えます。自力で進めた場合、数か月かかることもあるでしょう。

前述のとおり、会社分割の登記を申請するまでに多くの手続が必要になりますので、分割計画書や分割契約書に記載しなければいけない事項は何か、分割公告はどのようにしてするのか、債権者への催告や株主への通知事項など、自分で不備なく行うには調べることが膨大にあります。すべての手続を終わらせたつもりでも、その手続きに瑕疵があれば、予定していた会社分割の効力発生日に会社分割ができないという事態になってしまいます。

また、登記の手続きは、必要な書類一式を揃え、管轄する法務局の審査を受け、不備なく通す必要があります。申請書はどのように記載すればいいのか、収入印紙はいくらなのか、どこの法務局に提出するのか、申請書以外に必要な書類は何か、どの書類に何の押印が必要か、これらの情報はインターネットでも調べることは可能ですが、非常に膨大な情報となりますし、正確な知識を身に付けるのは困難です。 

時間を掛けて調べても法務局の補正指示があれば、都度出向いて直す必要があります。それだけの時間と労力をかけても、登記の知識は司法書士以外には本業で役に立つことはほとんどないでしょう。

ですから、自力で行うことは可能と言っても、必要以上に登記手続きに手間や時間がとられ本業に支障がでては本末転倒ですから、これらを踏まえた上で検討する必要があると言えます。

                    

会社分割の登記を自分で行うメリットとデメリット

メリット

・費用を削減できる

自分で登記手続きをする場合、司法書士に支払う報酬は発生しませんので、費用を抑えることができます。

デメリット

・手続きに時間を割く必要がある
会社分割の手続は、原則として債権者保護手続きに1か月の期間を置く必要がありますので、専門家がスムーズに行ったとしても2か月ほどの期間がかかります。それを自分で行おうとすると数か月かかってしまうかもしれません。手続きの流れを把握し、スケジュールを組むだけでもかなりの時間が必要になるでしょう。

・法務局へ出向くケースもある
登記の申請手続きでは、法務局の審査は厳しいため、司法書士でも書類の不備で補正を受けることがあります。補正とは法務局による書類審査上で不備があった場合の通知です。補正通知があった場合は、内容によっては法務局に出向いて書類の内容を訂正する必要が出てきます。管轄の法務局によっては半日作業となります。

・詳しく調べても本業には役立たない

会社登記はもっぱら会社の基本的な事項を公示する機能となりますから、経営者であれば当たり前に把握している内容です。しかし、その登記手続きは専門性を極めており、本業ではほとんど使わない知識ばかりですから苦労して調べても見返りは非常に少ないと言えます。

・費用削減できるといっても頻繁に必要な手続きではない

会社分割の登記は頻繁に必要な手続きではありませんから費用削減の効果としては微妙と言えるでしょう。