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役員の住所や氏名変更時の登記

                

役員に関する情報が変わるときにも登記が必要なのはご存知でしたか?

役員に関する情報は会社の登記事項なので、変更があれば変更登記が必要になります。
例えば株主総会を開催して、事業目的を変更したり、本店を移転したり、役員が入れ替わったりした場合に変更登記をすることを忘れることはあまりないと思いますが、ただ役員の住所や氏名に変更があったという場合は変更登記をうっかり忘れてしまうことも多いため注意が必要です。

                

役員の何が変わったときに登記が発生する?

会社法上、登記事項に変更があった場合、2週間以内に変更の登記を申請しなければならないと定められています。登記の申請をせずに放置してしまうと、裁判所から過料の制裁を受ける可能性があります。

商業登記の制度というのは、商号や本店、事業目的、資本金、役員等、会社にとって重要な事項を公示することにより、会社の信用の維持を図り、取引を安全かつ円滑に行うことを目的にしているため、会社の実態に変更があった場合は速やかに登記事項証明書に反映させる必要があるのです。

登記には、用意しなければならない書類も多く、面倒な手続きではありますが、登記事項に変更があった場合に速やかに変更登記手続を行うことで、取引相手や金融機関からの信用にもつながりますので、きちんと変更登記手続を行うことが大切だと言えます。

                

役員情報の変更時に登記をしなくてはならない理由

氏名変更は、結婚や養子縁組などによって氏が変わったとき、住所変更は、引っ越しで住所が変わったときに変更登記が必要になります。また、行政の都合による住居表示の実施・変更、行政区画の変更に伴う地番の変更などによっても、住所の変更が生じることがあります。この場合、市区町村等の証明書を添付した場合には変更登記の登録免許税は課されませんが、変更登記を申請する義務は生じてしまいます。

                

どんなときに変更が発生する?

役員の住所変更や氏名変更の登記はうっかり忘れてしまいがちな登記ではありますが、他の登記事項の変更と同様に、変更後2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められています。登記の申請をせずに放置してしまうと、裁判所から過料の制裁を受ける可能性があります。

商業登記の制度というのは、商号や本店、事業目的、資本金、役員等、会社にとって重要な事項を公示することにより、会社の信用の維持を図り、取引を安全かつ円滑に行うことを目的にしているため、会社の実態に変更があった場合は速やかに登記簿に反映させる必要があるのです。

特に役員の情報は取引相手にとっては重要な事項と言えるため、登記事項に変更があった場合に速やかに変更登記手続を行わないと、取引相手や金融機関からの信用が失墜しかねないため、会社の信用を保つためにもきちんと変更登記手続を行うことが大切だと言えます。

                

登記完了までの流れ

役員の住所・氏名の変更登記は、前述の住居表示の変更等の証明書や代理人に依頼するときの委任状以外は特に添付書類は必要ありませんが、登記申請書を作成し管轄法務局に申請する必要があります。不備がなければ、1週間ほどで登記が完了します。

                

役員情報の変更登記を自分でおこなうことは可能?

役員の住所・氏名変更の登記手続きは高度な専門的知識がそれほど必要な登記ではありませんから、自分で行うことは可能です。しかし、登記手続きを自分で行う場合には、色々調べながら進める必要がありますのである程度の時間は取られてしまうでしょう。

登記の手続きは、必要な書類を揃え、管轄する法務局の審査を受け、不備なく通す必要があります。申請書はどのように記載すればいいのか、収入印紙はいくらなのか、どこの法務局に提出するのか、申請書以外に必要な書類は何か、どの書類に何の押印が必要か、これらの情報はネットでも調べることは可能ですが、非常に膨大な情報となり、正確な知識を身に付けるのは困難です。また、必要以上に登記手続きに手間や時間がとられ本業に支障がでては本末転倒ですから、これらを踏まえた上で検討する必要があるでしょう。

ですから、自力で行うことは可能と言っても、必要以上に登記手続きに手間や時間がとられ本業に支障がでては本末転倒ですから、これらを踏まえた上で検討する必要があるのでしょう。

                

役員情報の変更登記を自分で行うメリットとデメリット

メリット

・費用を削減できる
自分で登記手続きをする場合、司法書士に支払う報酬は発生しませんので、費用を抑えることができます。

デメリット

・手続きに時間を割く必要がある
必要な情報を調べて登記申請書類を作成するのに、人によっては役員の住所・氏名変更の登記手続きに数日割かれることもあるでしょう。

・法務局へ出向くケースもある
登記の申請手続きでは、法務局の審査は厳しいため、司法書士でも書類の不備で補正を受けることがあります。補正とは法務局による書類審査上で不備があった場合の通知です。補正通知があった場合は、内容によっては法務局に出向いて書類の内容を訂正する必要が出てきます。管轄の法務局によっては半日作業となります。

・費用削減できるといっても頻繁に必要な手続きではない
会社登記は頻繁に必要な手続きではありません。そのため費用削減の効果としては微妙と言えるでしょう。